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選挙前の街宣車は公職選挙法違反じゃないの?政治活動と選挙活動の違い

2021 6/02
政治のはなし
2021年6月2日 2022年1月7日
政治

都議会議員選挙の告示まで一か月をきり、街中では大きな音を鳴らして走る街宣車や、街頭演説をしている姿もよく目にするようになってきました。

こうした光景を見ると、選挙に関わりのない人は「選挙期間前の活動は公職選挙法違反じゃないの?」と思われる方も多いのではないでしょうか。

しかし実はこれ、多くの場合において公職選挙法違反ではないんです。

今回は、それについて解説していきます。

目次

意外と知られていない「政治活動期間」の存在

選挙期間前の活動と選挙期間中の活動には明確に線引きがされている事を皆さんはご存知でしょうか。

選挙期間前の活動が「政治活動」、選挙期間中の活動が「選挙活動」です。

活動内容の違いで言うと、政治活動は政党や自身の政策などを訴える活動、選挙活動は投票のお願いをする活動になります。

つまり、政治活動期間には投票を呼びかける事前運動をしてはいけませんが、それ以外の政策を訴える活動や党勢拡大の為の活動は行っても良いのです。

それが政治活動期間というものになります。

選挙前の街宣車や街頭演説も問題ない

しかしながら、

「そうは言っても選挙戦前から街宣車が候補者をアピールしているし、駅前で街頭演説をしてるのは選挙活動じゃないの?」

と、疑問に思われる方も多いと思います。

実は、選挙前(政治活動期間)の街頭演説を聴いたり、候補予定者のチラシを見たりして頂ければわかるのですが、選挙期間前の活動では「投票を呼びかける」ことは言っていませんし、書いてもいません。

つまり「〇〇に投票して下さい!」と言わない限りは、街宣車を走らせようが、街頭演説をしようが全く問題がないのです。

これが、選挙期間前に許される「政治活動」の実態です。

政治活動にもルールあり

政治活動期間は「投票を促す活動」をしなければ良いという話をしましたが、そうは言っても細かいルールが沢山あります。

選挙期間前でも、街宣車は出すことができますが、「個人の名前」が書いてある車を使うことはできません。

基本的には政党や、届出を出した政治団体の車を使います。

しかし、場合によっては街頭演説会の告知ポスターと同じ理屈で、政党と候補予定者と応援弁士で枠を三分割した看板をつけて、少しでも候補予定者の名前をアピールする工夫をしている陣営も多々あります。

※個人名だけでは選挙活動だが、三分割すれば政治活動とみなされるというルール

街頭演説の際に立てるのぼりも同じ理屈です。

候補者の名前が入っていてはダメなのですが、政党と候補予定者と応援弁士で三分割したのぼりにする事で、政治活動期間でも使う事が出来ます。

また、選挙戦前は、候補予定者の名前の「連呼」も禁止です。

連呼でなければいいので、ところどころ名前を入れることは許容されています。

逆に選挙期間になれば、投票依頼や名前の連呼はいくらでもして構いません。

線引きが難しいからこそ、政治家の多くは細心の注意を払っている

以上、簡単に政治活動と選挙活動の違いをまとめました。

普通の人からしたら意味わからないし、普通は知らないですよね。ただ、この様なわかりにくいルールだからこそ、政治家やその陣営の人たちは細心の注意を払って政治活動や選挙活動に望んでいます。

一般の人の中には、政治活動をしている政治家を見て、「選挙前なのに選挙活動してるぞ!違反じゃないのか!」と叫く方もいますが、政治活動という活動の存在を理解して頂ければ幸いです。

あわせて読みたい:政治家の個人ポスターが街から消失!選挙にまつわる「半年前ルール」をご存知ですか? | 和合大樹 公式サイト(フリーライター) (taiki-wago.com)

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この記事を書いた人

和合 大樹のアバター 和合 大樹

1999年、宮崎県生まれ。2歳から川崎市中原区で過ごす。東住吉幼稚園、今井小学校、今井中学校、橘高校、明治大学出身。

大学では海外7か国を旅し、海外における市民の主体的な政治参加・地域参画に興味を持つ。帰国後、2019年8月から音喜多駿参議院議員の下で政治行政やPRについて勉強。その後、2021年1月に金村りゅうな衆議院議員(当時、支部長)事務所に入所。2021年4月から地域メディア「なかはらPR」をスタート。多数の企業と提携し、様々な地域コミュニティに参画。2021年9月からはYahoo!JAPANクリエイターズプログラムに参画し、地域クリエイターとして活動中。その他、川崎市が発行する「市政だより2021年11月号中原区版」の企画編集・取材・記事制作を担当するなど、地元で幅広く活動。

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