大阪都構想の住民投票まで1週間をきり、反対派のデマによる攻勢も激しくなっている所でありますが、そもそも大阪市を4つの特別区に再編する為に、なんで「住民投票」が必要なのでしょうか。
その法的根拠は、通称「大都市法」と呼ばれるものにあります。
大都市法とは何か
そもそも、都構想反対派はよく、東京の特別区制度と大阪の新しい特別区制度を比較しますが、その実態は少し異なります。
なぜかというと、東京の特別区は地方自治法に基づいてのみ制度が作られているのですが、大阪に新設する特別区は別の法律がその設置の根拠となっているからです。
地方自治法には、東京都以外に特別区を設けることや住民投票で特別区の設置を決めるという規定は全くありません。
なので、もし東京都以外に特別区を作るとなったら、途轍もない量の地方自治法改正が必要となってきます。
そこで、大阪に特別区を作るためには、法改正よりも新しい法律を作った方が早いという事で、全く別の法律を作ったのです。
それが「大都市地域における特別区の設置に関する法律」、通称「大都市法」です。
しかし、地方自治法があるのにも関わらず、新しい法律が必要なのか?!という声も多く、この法律の立案は主に官僚などではなく、有志のプロジェクトチームが担いました。
その有志のプロジェクトチームというのが、自民党内にできた「大都市問題に関する検討プロジェクトチーム」がというものです。法律が制定された当時(9年前)には日本維新の会はまだ存在せず、自民党がこの大阪都構想を始めとする統治機構改革を国会で主導していました。
そしてこのチームの座長を務めていたのが、現在の内閣総理大臣でもある菅義偉衆議院議員です。
つまり、大阪都構想の住民投票を後押ししていた人物は、他でもない菅義偉内閣総理大臣と言っても過言ではありません。
特別区は格下げではない
都構想反対派が、
「区は中核市以下だ。維新は大阪市を政令市から中核市以下に格下げして、大阪を弱くしようとしているんだ。」
と言っているのをよく耳にしますが、これは地方自治法しか読んでおらず、大都市法を全くもって無視している発言です。
そもそも、上記で述べた通り大阪に設置される特別区に地方自治法は適用されません。
地方自治法には区の業務が書いてありますが、大都市法では区の業務は協定書で決めることになっています。
その結果、法定協議会で正式に決定された協定書には、今回の大阪の特別区の業務がびっしりと書いてあり、その中には都道府県の権限と大阪の特別区が同等の権限を持つ項目もあるのです。
これのどこが格下げなのでしょうか。
まとめ
つまるところ、大阪都構想は、菅総理が中心となって制定された法律をもとに住民投票が行われ、制度設計がされているという事になります。
大阪自民は既得権益にどっぷり浸かって共産党と手を握り、デマを垂れ流して市民を混乱させるのではなく、菅総理の目指す「国民の為に働く内閣」の下でしっかりと市民の為に大阪都構想の説明をし、メリットデメリットも含めた適切な議論をして欲しいなと思います。
既得権益に溺れるとこうなるんだなと、大阪自民を見ていると改めて感じますね。
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PROFILE

- ブロガー大学生/バーテンダー
- 1999年生まれ、川崎市出身の大学生。明治大学文学部在学。趣味は歴史研究、読書、旅行。若者の政治参加推進を掲げて幅広く活動しながら、参議院議員の音喜多駿に憧れて政治について勉強中。2019年10月7日よりブログ毎日更新中。2020年10月より赤羽でBARをスタート。
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